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【司法書士先生の必需品ブログ 第25回】司法書士先生の仕事を支える印刷物 #3登記識別情報の「封筒」と「表紙」、揃えることで伝わるもの

前回までのブログでは、登記識別情報をお渡しする際に使われる「封筒」と「表紙」について、それぞれご紹介しました。

どちらも、司法書士先生にとっては日常的に使う印刷物だと思います。

では、この2つを同じデザインや色合いで揃えることには、どんな意味があるのでしょうか。

今回は、商品そのものではなく、お客様へお渡しする場面から考えてみたいと思います。

🔳お客様が受け取るのは「一つの仕事」です

不動産の売買や相続など、大切な登記手続きを終えたあと、

お客様の手元にはさまざまな書類が残ります。

司法書士先生にとっては、一つひとつ役割の違う書類です。

しかし、お客様から見ると、

「先生にお願いした仕事の結果として受け取る、大切な書類一式」

ではないでしょうか。

だからこそ、中身だけでなく、お渡しするときのまとまり方も大切だと私たちは考えています。

🔳封筒と表紙を揃えると、書類全体が整って見える

登記識別情報の表紙は上品なのに、封筒はまったく違う雰囲気。

もちろん、それでも書類としての役割には問題ありません。

しかし、封筒と表紙の色やデザインが揃っていると、受け取ったときの印象は変わります。

「きちんと準備してもらった」

「大切に扱ってもらった」

そんな印象は、ほんの小さなところから生まれるものだと思います。

特別に豪華にする必要はありません。

揃っている。整っている。

それだけでも、先生の仕事の丁寧さは伝わります。

🔳先生の事務所らしさを、さりげなく

森の印刷屋では、登記識別情報の封筒や表紙を、

さまざまなデザインや色からお選びいただけるようにしています。

落ち着いたもの。

少し華やかなもの。

シンプルなもの。

先生の事務所の雰囲気によって、選ばれるものはさまざまです。

さらに事務所名などを入れることで、単なる既製品ではなく、その事務所の印刷物になります。

名刺や封筒と同じように、登記識別情報の表紙や封筒にも、

その事務所らしさがあってよいのではないでしょうか。

🔳何年後かに、もう一度見られる印刷物

登記識別情報は、お客様が長期間保管されることの多い書類です。

普段はしまわれていても、不動産を売却するときなどに、何年も経ってから取り出されることがあります。

そのとき、お客様の目に入るのが、表紙や封筒です。

そこに先生の事務所名があり、きれいな状態で保管されていれば、

「この手続きをお願いしたのは、この先生だった」

と思い出していただけるかもしれません。

印刷物は、お渡しした瞬間だけで役割を終えるとは限らないのです。

🔳「きちんと渡す」までが、先生の仕事を支える印刷物

私たちは司法書士ではありません。

ですから、登記手続きをすることはできません。

しかし、その大切な仕事の最後に、お客様へ書類をお渡しするための印刷物を作ることはできます。

封筒。

表紙。

そして、その二つを揃えること。

一つひとつは小さなことですが、こうした積み重ねが、先生の仕事の

丁寧さをお客様に伝えることにつながるのではないでしょうか。

森の印刷屋は、これからも先生の仕事を支える印刷物を、一つひとつ丁寧に

作っていきたいと思っています。

次回予告

次回は少し視点を変えて、

「登記識別情報の印刷物は、何部から用意すればいい?」

というテーマを取り上げてみたいと思います。

案件数や使い方に合わせた「小ロット」という考え方について、印刷屋の立場からお話しします。

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