【司法書士先生の必需品ブログ 第25回】司法書士先生の仕事を支える印刷物 #3登記識別情報の「封筒」と「表紙」、揃えることで伝わるもの

前回までのブログでは、登記識別情報をお渡しする際に使われる「封筒」と「表紙」について、それぞれご紹介しました。
どちらも、司法書士先生にとっては日常的に使う印刷物だと思います。
では、この2つを同じデザインや色合いで揃えることには、どんな意味があるのでしょうか。
今回は、商品そのものではなく、お客様へお渡しする場面から考えてみたいと思います。
🔳お客様が受け取るのは「一つの仕事」です
不動産の売買や相続など、大切な登記手続きを終えたあと、
お客様の手元にはさまざまな書類が残ります。
司法書士先生にとっては、一つひとつ役割の違う書類です。
しかし、お客様から見ると、
「先生にお願いした仕事の結果として受け取る、大切な書類一式」
ではないでしょうか。
だからこそ、中身だけでなく、お渡しするときのまとまり方も大切だと私たちは考えています。
🔳封筒と表紙を揃えると、書類全体が整って見える
登記識別情報の表紙は上品なのに、封筒はまったく違う雰囲気。
もちろん、それでも書類としての役割には問題ありません。
しかし、封筒と表紙の色やデザインが揃っていると、受け取ったときの印象は変わります。
「きちんと準備してもらった」
「大切に扱ってもらった」
そんな印象は、ほんの小さなところから生まれるものだと思います。
特別に豪華にする必要はありません。
揃っている。整っている。
それだけでも、先生の仕事の丁寧さは伝わります。
🔳先生の事務所らしさを、さりげなく
森の印刷屋では、登記識別情報の封筒や表紙を、
さまざまなデザインや色からお選びいただけるようにしています。
落ち着いたもの。
少し華やかなもの。
シンプルなもの。
先生の事務所の雰囲気によって、選ばれるものはさまざまです。
さらに事務所名などを入れることで、単なる既製品ではなく、その事務所の印刷物になります。
名刺や封筒と同じように、登記識別情報の表紙や封筒にも、
その事務所らしさがあってよいのではないでしょうか。
🔳何年後かに、もう一度見られる印刷物
登記識別情報は、お客様が長期間保管されることの多い書類です。
普段はしまわれていても、不動産を売却するときなどに、何年も経ってから取り出されることがあります。
そのとき、お客様の目に入るのが、表紙や封筒です。
そこに先生の事務所名があり、きれいな状態で保管されていれば、
「この手続きをお願いしたのは、この先生だった」
と思い出していただけるかもしれません。
印刷物は、お渡しした瞬間だけで役割を終えるとは限らないのです。
🔳「きちんと渡す」までが、先生の仕事を支える印刷物
私たちは司法書士ではありません。
ですから、登記手続きをすることはできません。
しかし、その大切な仕事の最後に、お客様へ書類をお渡しするための印刷物を作ることはできます。
封筒。
表紙。
そして、その二つを揃えること。
一つひとつは小さなことですが、こうした積み重ねが、先生の仕事の
丁寧さをお客様に伝えることにつながるのではないでしょうか。
森の印刷屋は、これからも先生の仕事を支える印刷物を、一つひとつ丁寧に
作っていきたいと思っています。
次回予告
次回は少し視点を変えて、
「登記識別情報の印刷物は、何部から用意すればいい?」
というテーマを取り上げてみたいと思います。
案件数や使い方に合わせた「小ロット」という考え方について、印刷屋の立場からお話しします。